
2025年6月1日の労働安全衛生規則の一部改正により、事業者に対してより具体的な熱中症対策の実施が義務付けられることになりました。
デリバリー業や訪問営業、訪問看護といった屋外での作業やお客様先への移動が多い業務に従事される方々にとって、この規則改正は決して他人事ではありません。従業員の安全と健康を守り、健全な事業活動を継続するためには、改正内容を正確に理解し、適切な対応を講じることが不可欠です。
本記事では、今回の規則改正で何が変わり、企業にはどのような義務が課され、万が一対応を怠った場合の罰則はどうなるのか。そして、企業が取り組むべき暑さ対策のヒントについて、最新情報を交えながら分かりやすく解説します。
なぜ今、熱中症対策が法的に強化されるのか?

近年、地球温暖化の影響もあり、かつてないほどの猛暑や熱中症による健康被害や労働災害の報告が後を絶ちません。厚生労働省の発表によると、職場における熱中症による死傷者数は依然として高い水準で推移しており、直近2年では30人レベルで死亡者が出ていることから、働く人々の安全確保は社会全体の喫緊の課題となっています。
このような背景から、国は労働者の安全と健康をより一層確実に守るため、事業者に対して具体的な熱中症予防措置を講じることを法的に義務付けるに至りました。今回の規則改正は、企業が安全配慮義務を具体的に果たし、熱中症という見過ごせないリスクから従業員を守るための重要な一歩と言えるでしょう。
2025年6月施行!熱中症対策に関する規則改正の重要ポイント
今回の規則改正で事業者に求められる熱中症対策は、「熱中症による重篤化をいかに防ぐか」という点に特に重点が置かれています。従業員が安心して働ける環境を整備するために、具体的にどのような義務が課されるのか、主要なポイントを見ていきましょう。
1. 暑さ指数(WBGT値)の把握と、それに応じた具体的な措置の実施

- 事業者は、作業場所の暑さ指数(WBGT値:湿球黒球温度)を正確に把握する必要があります。
- そして、そのWBGT値が厚生労働省の示す基準値(例:WBGT28℃や気温31℃など、作業環境や作業内容によって基準が示されています)を超える場合には、熱中症を予防するための具体的な措置を講じなければなりません。
- 措置の例としては、作業時間の短縮、連続作業時間の上限設定、こまめな休憩時間の確保、作業負荷の軽減、涼しい休憩場所の整備、水分・塩分の摂取の推奨などが挙げられます
2. 熱中症の危険性を周知し、早期発見・早期対応できる体制づくり

今回の改正では、熱中症の症状が悪化する前に対応できるよう、「熱中症のおそれがある労働者を早期に発見し、その状況に応じて迅速かつ適切に対処するための体制」を整えることが重要視されています。
具体的には、以下の対応が求められます。
- 報告体制の整備と周知: 従業員が「体調が悪いな」と感じた時や、同僚の異変に気づいた時に、誰にどのように報告すればよいのか、その連絡体制(担当者や連絡先など)を明確に定め、全従業員に周知徹底する必要があります。
- 悪化防止措置の手順作成と周知: 熱中症が疑われる従業員を発見した場合の具体的な対応手順(涼しい場所への避難、衣服を緩める、身体を冷やす、水分・塩分補給、医療機関への連絡・搬送の判断基準など)をあらかじめ作成し、関係者に周知・教育することが求められます。
熱中症発生時の救急措置の準備と迅速な実施

- 万が一、職場で熱中症が発生してしまった場合に備え、迅速かつ適切な救急措置を行えるように準備しておくことも義務付けられます。
- これには、あらかじめ医療機関(緊急搬送先など)の情報を整理しておくこと、事業場内の緊急連絡網を整備しておくこと、そして経口補水液や冷却材(氷のう、保冷剤など)といった救急用具を常備しておくことなどが含まれます。
これらの義務内容は、厚生労働省が公開しているパンフレットやリーフレット、関連通達でより詳しく解説されています。自社の業種や作業内容に合わせて、具体的にどのような対策が必要になるのか、必ず確認しておきましょう。
- https://www.mhlw.go.jp/content/001476823.pdf
厚生労働省 職場における熱中症対策の強化について(パンフレット) - https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf
厚生労働省 職場における熱中症対策の強化について(リーフレット) - https://www.mhlw.go.jp/content/001490909.pdf
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について
義務違反には厳しい措置も!企業が知っておくべき罰則規定

今回の規則改正で定められた義務を怠り、適切な熱中症予防対策を講じなかった場合、企業には厳しい罰則が科される可能性があります。
具体的には、都道府県労働局長または労働基準監督署長から、作業の全部または一部の停止命令が出されたり、悪質なケースや改善が見られない場合には6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されることも想定されます。
しかし、リスクはそれだけではありません。罰則規定の対象となることはもちろん、万が一従業員が熱中症を発症し、重大な健康被害に至った場合、企業の安全配慮義務違反が問われ、民事上の損害賠償責任を負う可能性も出てきます。さらに、そのような事態は企業の社会的信用を大きく損ない、従業員の士気低下、採用活動への悪影響など、事業運営そのものに深刻なダメージを与えることになりかねません。
業界で注目される対策とアイテムの動向

規則改正への対応は必須ですが、これを機に、より積極的に従業員の快適性と安全性を高める取り組みを進める企業も増えています。近年では、様々な暑さ対策アイテムが登場し、現場のニーズに応じた進化を遂げています。
代表的なものとしては、衣服内に風を送り込むことで気化熱を促進し涼感を得るファン付き作業服が広く普及しています。その他にも、水に濡らして気化熱を利用する冷却ベストや、首元を冷やすネッククーラー、そして吸汗速乾性や接触冷感機能を持つ高機能なインナーウェアや作業服など、選択肢は多岐にわたります。
これらのアイテムは、特に屋外での作業時間が長いデリバリー業務や、空調設備が整いにくい場所での作業が多い訪問サービス業などで、作業効率の維持と熱中症リスクの低減に貢献しています。
【トキワからのご提案】変化する気候とニーズに応える、これからの暑さ対策

私たちトキワは、長年にわたりレインウェアの開発・製造を通じて、雨天時の作業に従事される皆様の安全と快適を追求してまいりました。雨の中での作業は、濡れることによる不快感だけでなく、衣服内の湿度が上昇し、汗が乾きにくくなることで熱がこもりやすくなり、熱中症のリスクを高める要因ともなり得ます。私たちは、透湿防水性に優れたレインウェアを提供することで、こうしたリスクの軽減に貢献してきたと自負しております。
そして今、私たちは長年レインウェアで培った快適性追求のノウハウを、雨の日以外の暑さ対策で活用させることも企業における社会的責任とさえ考えております。近年の記録的な猛暑や、季節を問わず暑さを感じる日が増えている気候変動の現状、そして何よりも「雨の日だけでなく、晴れた暑い日も、もっと快適に働きたい」という現場の皆様の声に真摯に耳を傾けています。
トキワでは、こうした変化やニーズにお応えするため、暑い季節の作業をサポートする様々なアイテムの取り扱いも進めております。例えば、優れた通気性や吸汗速乾性を持つ素材を用いたシャツやポロシャツ、あるいは保冷剤を効果的に活用できるような工夫を凝らした冷感ベストなど、作業環境や内容に応じたご提案を模索しております。
これらのレインウェア以外のアイテムは、お客様の具体的なご要望や状況に合わせて最適なものをご提案できるよう、季節や供給状況に応じて柔軟に対応させていただいております。詳細につきましては、個別にお問い合わせいただければ幸いです。
さらに、トキワは現状に留まることなく、昨今の急速な気候変動や、より多様化・複雑化する働き方に対応するため、新たな視点での商品開発にも注力しております。この秋口には、その取り組みの一端を皆様にご紹介できる見込みです。
私たちは、レインウェアの提供を通じて培ってきた「働く人を支える」という使命のもと、あらゆる気象条件下での安全と快適を追求し、進化を続けてまいります。
まとめ

規則改正を好機と捉え、従業員と企業の未来を守る職場環境づくりを
2025年6月から施行される熱中症対策の義務化は、企業にとって対応すべき責任であると同時に、従業員の健康と安全を守り、働きやすい環境を整備することで、生産性の向上、エンゲージメントの強化、そして企業価値そのものを高める絶好の機会と捉えることができます。
熱中症は、正しい知識と適切な対策によって必ず防ぐことができる労働災害です。今回の規則改正を契機に、自社の職場環境を改めて見直し、従業員一人ひとりが安心して業務に取り組める体制づくりを進めていきましょう。
トキワは、長年の経験と新しい取り組みを通じて、そうした企業の皆様の努力を、働く人の快適性を追求する製品とご提案でサポートしてまいりたいと考えております。